
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

その他にも、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
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